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Archive for the tag '少年法'

6 月 05 2008

<佐世保事件>行動制限は不要…強制措置延長せず 児相方針

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長崎県佐世保市で04年に起きた小6同級生殺害事件で県佐世保こども・女性・障害者支援センター(児童相談所)が、児童自立支援施設「国立きぬ川学院」=栃木県さくら市=に入所する加害少女(15)について「強制措置」の処遇を延長しない方針を固めたことが分かった。少女の更生状況や心身の成長から、行動の自由を制限できる措置は不要と判断したとみられる。
 強制措置が解除されても同学院に残れるが、別の施設に移るなどの処遇も可能になる。【出典:毎日新聞】

国家的なプロジェクトのよう。うまくいってほしい

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5 月 04 2008

ネットで実名公開、非難 少年審判参加で

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少年審判での意見陳述を認められた被害者遺族が、審判廷で加害者の少年に物を放り投げたり、閉廷後、ネットに少年の実名を書き込み、態度を非難したりするケースがあったことが27日、日弁連少年法問題対策チームの調査や関係者の証言で明らかになった。「悪魔」「死ぬまで許さない」などと陳述する被害者もいたという。政府は被害者の審判傍聴などを認める少年法改正案を提出中だが、審議にも影響を与えそう。【出典:共同通信】

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1 月 24 2008

更生保護、観察官の「直接処遇」を強化へ 法務省

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刑務所を仮釈放されたり、少年院を仮退院したりした人の更生保護のあり方の見直しを進めている法務省は、凶悪事件を中心に、公務員である保護観察官が保護観察の対象者とじかに接する「直接処遇」の強化に乗り出す。処遇がボランティアの保護司に頼り切りになっている現状を改め、これまで以上にしっかりと再犯を防ぐのがねらい。保護司の負担を減らすための拠点づくりも進める。

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12 月 05 2007

少年院の場所や仮退院の時期など被害者に通知 1日から

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事件を起こして少年院に送られた少年の居場所や退院の時期などの情報を事件の被害者や遺族に知らせる制度が、12月1日から始まる。被害者や遺族の「加害少年の情報をなぜ隠すのか」「いつ退院するかわからないのは怖い」といった意見に応えた。一方で、少年の更生への悪影響や、プライバシーが適切に扱われるかどうかを懸念する声も消えていない。【出典:朝日新聞】

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11 月 08 2007

少年審判で被害者の傍聴可能に 法務省方針

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法務省は、家裁での少年審判で、殺人などの重大事案に限って被害者や遺族の傍聴を認める方針を固めた。被害者側の要望を受けた措置。11月中の法制審議会に諮問し、来年の通常国会に少年法改正案の提出を目指す。ただ、被害者らの「同席」には、日本弁護士連合会などが「少年が心を開いて話すことが困難になる」と反対している。

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11 月 08 2007

<改正少年法>1日施行 触法少年調査でマニュアル…警察庁

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刑事責任を問えない14歳未満の触法少年の事件について、警察に強制調査権を付与する改正少年法が1日に施行されたことにあわせ、警察庁は触法少年の調査にあたって警察官が配慮すべき点を示したマニュアルを作成し、全国警察に示した。
 マニュアルは14歳未満の少年について、早期に非行から立ち直る可能性を持ちつつも精神的に未成熟で、人の話に迎合する傾向があるなどの特性があると指摘。調査にあたっては他人の耳目に触れないようにするなど少年の心情に配慮しなければならないとした。

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5 月 27 2007

<少年法>改正法成立 さらに「厳罰化」進む

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刑事責任を問えない14歳未満の少年(触法少年)の取り扱いをめぐる改正少年法は25日、参院本会議で与党などの賛成多数で可決、成立した。刑事処分が可能な年齢を14歳に引き下げた00年の前回改正に続き、「厳罰化」がさらに進むことになった。
 改正のポイントは(1)触法少年に対する警察の質問や、証拠の押収と捜索などの調査権を明記(2)少年院送致の下限年齢を現行の14歳から「おおむね12歳」に引き下げる(3)保護観察中の順守事項違反を理由にした少年院送致ができる(4)身柄を拘束された少年に国費で弁護士(付添人)を付ける制度を導入——など。
 改正案に対し、日本弁護士連合会は「事件を起こした子供を『育て直す』機能が大きく低下する」と反対を表明。民主党も年齢下限を「おおむね14歳」とするなどの修正案を提出したが、否決された。参院法務委員会では、触法少年に対する配慮事項について準則を策定することや、低年齢の少年院送致で児童自立支援施設との連携を図る、などの付帯決議も行われた。【出典:毎日新聞】

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5 月 02 2007

<少年院入所者>低年齢はチームで処遇 男女教官が父母役に

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少年院の入所年齢を14歳から「おおむね12歳」に引き下げる少年法改正案の衆院通過を受け、法務省は、小学生など低年齢の入所者を、父母役の教官に精神科医らを加えたチームで処遇する方針を固めた。少年院は、同性の教官による集団での矯正教育が基本だが、低年齢の場合はこれとは切り離し、個室を含む専用の施設を使った独自プログラムで生活する。当面は全国53の少年院のうち、8施設でこうした処遇を行うことになる。【出典:毎日新聞】

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4 月 18 2007

少年法改正、今国会成立へ 与党修正案を衆院法務委可決

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衆院法務委員会は18日、刑事責任を問えない14歳未満の少年について警察の調査権限を強め、少年院送致を可能にする少年法などの改正案の与党修正案を自民、公明両党の賛成多数で可決した。今国会で成立する見通し。政府が提出した改正案を大幅に見直し、警察の権限規定の一部を削除。少年院に収容する対象を「おおむね12歳以上」に限った。民主党との共同修正を目指していたが、与党が急きょ、強行採決に踏み切った。【出典:朝日新聞】

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