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‘少年法’ タグのついている投稿

ミネルヴァ社会福祉六法〈2010〉

ミネルヴァ社会福祉六法〈2010〉

著者/訳者:野崎 和義

出版社:ミネルヴァ書房( 2010-02 )

定価:¥ 2,625

Amazon価格:¥ 2,625

単行本 ( 1726 ページ )

ISBN-10 : 4623056287

ISBN-13 : 9784623056286


充実の司法福祉編(更生保護法、恩赦法、少年法、少年院法ほか)。成年後見法制、虐待3法(児童・高齢者・DV)を網羅。民法典・刑法典の全条文掲載。医療、年金、福祉行政、消費者問題に関する法令を完備。

《ここがポイント!!》資格試験の勉強にとてもいいです【おすすめ度】★★★★★

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児童自立支援施設これまでとこれから?厳罰化に抗する新たな役割を担うために

児童自立支援施設これまでとこれから―厳罰化に抗する新たな役割を担うために

著者/訳者:小林 英義 梅山 佐和 鈴木 崇之 藤原 正範 小木曽 宏

出版社:生活書院( 2009-08 )

定価:¥ 2,100

Amazon価格:¥ 2,100

単行本 ( 267 ページ )

ISBN-10 : 4903690423

ISBN-13 : 9784903690421


少年法改正の背景にある、重大触法少年に対する厳罰化要求の流れ。その流れに抗し「福祉」の旗を守るべく、触法少年処遇の受け皿=児童自立支援施設の役割も改めて問われている。「感化院」「教護院」時代からの「非行児童」処遇の優れた実践の歴史の一方、定員割れが続き子どもたちに「利用されぬ施設」と化している現状、それでもなお、子どもたちの福祉と発達のために絶対に必要な場としての責任と未来。全国に58ヶ所、約2,000人の子どもが生活する、児童自立支援施設のこれまでを振り返り、向かうべき新たな方向性を明らかにする。

《ここがポイント!!》児童自立支援施設のこれまでが詳しくまとめられています【おすすめ度】★★★★☆

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最高裁:触法少年処分結果「警察への通知を」 家裁に通達

最高裁は全国の家庭裁判所に対し、刑法などを犯した14歳未満の触法少年の処分結果について、補導した警察に通知するよう通達した。これを受け警察庁も各都道府県警などに、結果を踏まえた少年の立ち直り支援を行うよう指示した。14歳以上の少年はすでに結果が通知されており、今回の措置は低年齢化する非行の防止などが狙い。ただ幼い年代だけに、犯罪予備軍視せず、不信感を与えない慎重な接し方を求める声も出ている。
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少年審判の被害者傍聴、12月15日スタート

2008 年 10 月 24 日 webmaster コメントはありません

殺人など重大事件の少年審判に被害者や遺族の傍聴を認める改正少年法について、法務省は12月15日から施行する方針を決めた。28日の閣議で正式決定する見通し。傍聴は、施行日以降に開かれる審判が対象となる。

 傍聴の可否は、被害者側の申し出を受け、家裁が少年の付添人(弁護士)の意見や「少年の年齢や心身の状態、事件の性質」などを考慮して、家裁が判断する。

 対象となる事件は、12歳以上の少年によるもので、殺人や交通死亡事故のほか、傷害や交通事故で「生命に重大な危険を生じさせた」事件に限る。
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<佐世保事件>行動制限は不要…強制措置延長せず 児相方針

長崎県佐世保市で04年に起きた小6同級生殺害事件で県佐世保こども・女性・障害者支援センター(児童相談所)が、児童自立支援施設「国立きぬ川学院」=栃木県さくら市=に入所する加害少女(15)について「強制措置」の処遇を延長しない方針を固めたことが分かった。少女の更生状況や心身の成長から、行動の自由を制限できる措置は不要と判断したとみられる。
 強制措置が解除されても同学院に残れるが、別の施設に移るなどの処遇も可能になる。【出典:毎日新聞】

国家的なプロジェクトのよう。うまくいってほしい

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ネットで実名公開、非難 少年審判参加で

少年審判での意見陳述を認められた被害者遺族が、審判廷で加害者の少年に物を放り投げたり、閉廷後、ネットに少年の実名を書き込み、態度を非難したりするケースがあったことが27日、日弁連少年法問題対策チームの調査や関係者の証言で明らかになった。「悪魔」「死ぬまで許さない」などと陳述する被害者もいたという。政府は被害者の審判傍聴などを認める少年法改正案を提出中だが、審議にも影響を与えそう。【出典:共同通信】

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更生保護、観察官の「直接処遇」を強化へ 法務省

刑務所を仮釈放されたり、少年院を仮退院したりした人の更生保護のあり方の見直しを進めている法務省は、凶悪事件を中心に、公務員である保護観察官が保護観察の対象者とじかに接する「直接処遇」の強化に乗り出す。処遇がボランティアの保護司に頼り切りになっている現状を改め、これまで以上にしっかりと再犯を防ぐのがねらい。保護司の負担を減らすための拠点づくりも進める。
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少年院の場所や仮退院の時期など被害者に通知 1日から

事件を起こして少年院に送られた少年の居場所や退院の時期などの情報を事件の被害者や遺族に知らせる制度が、12月1日から始まる。被害者や遺族の「加害少年の情報をなぜ隠すのか」「いつ退院するかわからないのは怖い」といった意見に応えた。一方で、少年の更生への悪影響や、プライバシーが適切に扱われるかどうかを懸念する声も消えていない。【出典:朝日新聞】

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少年審判で被害者の傍聴可能に 法務省方針

法務省は、家裁での少年審判で、殺人などの重大事案に限って被害者や遺族の傍聴を認める方針を固めた。被害者側の要望を受けた措置。11月中の法制審議会に諮問し、来年の通常国会に少年法改正案の提出を目指す。ただ、被害者らの「同席」には、日本弁護士連合会などが「少年が心を開いて話すことが困難になる」と反対している。
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<改正少年法>1日施行 触法少年調査でマニュアル…警察庁

刑事責任を問えない14歳未満の触法少年の事件について、警察に強制調査権を付与する改正少年法が1日に施行されたことにあわせ、警察庁は触法少年の調査にあたって警察官が配慮すべき点を示したマニュアルを作成し、全国警察に示した。
 マニュアルは14歳未満の少年について、早期に非行から立ち直る可能性を持ちつつも精神的に未成熟で、人の話に迎合する傾向があるなどの特性があると指摘。調査にあたっては他人の耳目に触れないようにするなど少年の心情に配慮しなければならないとした。
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