<自立支援法運用>障害少女に「措置」認めず無保険…鹿児島
鹿児島県が障害者自立支援法に基づく「契約制度」を適用し知的障害児施設に入所する高校生の少女(18)が、国民健康保険証を所持せず事実上の「無保険」状態になっていることが、関係者への取材で分かった。少女は従来、医療費が全額公費助成となる「措置制度」の対象だったが、契約では医療費は自己負担で、無保険の場合は10割負担となる。施設側は「病気のリスクが高い障害児もおり、命も守られない契約制度は問題」と訴える。
少女は母子家庭。00年1月、県の児童相談所がネグレクト(育児放棄)を理由に措置入所させた。しかし児相は06年10月、自立支援法に基づく契約入所に切り替えた。施設は事前に、障害児の保護者が虐待の場合は「措置」にできるとした厚生労働省基準に少女が該当すると県に文書で主張したが、「虐待者でも契約締結は可能」と認められなかった。県障害福祉課や施設によると、少女の母親が昨年12月末に郵送してきた短期保険証は3月末で期限が切れた。施設側は保険証の更新のため、電話や家庭訪問で母親との接触を試みたが、連絡が取れない状態という。このため、既に鹿児島市が母親あてに郵送で交付した4月以降の少女の短期証が、施設に届かないままになっている。
契約入所は措置と異なり医療費が自己負担で、施設に保険証があれば窓口負担の3割を施設が立て替え、保護者に請求する。保険証のない少女の場合、同課は「窓口負担は原則10割。短期証交付を確認後に7割を返還する」と説明。そのうえで、同市から「受診先の医療機関が市に連絡すれば、特例的に窓口で保険適用したい」と報告があったことを明らかにした。
母親は3月末時点で施設利用料など計20万円超を施設に滞納。最後の支払いは約1年半前という。施設側は「医療費を立て替えても保護者が払うか分からないから病院に行かせず、子供の症状を悪化させる施設が出たら、国や県はどうするのか」と憤る。一方、同課は「厚労省と相談し少女への対応を決めたい」と話している。
措置と契約
障害者自立支援法の契約制度は、低所得層も施設利用料の原則1割や医療・教育費を自己負担する。子供の入退所は施設と保護者の契約で決まり、児相には児童や家族への継続的ケアの義務がない。障害がなければ児童福祉法の措置制度が適用され、児童の生活・医療・教育費を全額公費で保障。保護者は所得に応じ徴収金を都道府県に納めるが、滞納しても児童の生活は保障される。厚生労働省は障害児の保護者が▽虐待▽不在▽精神疾患−−の際は措置にできると定めるが、都道府県によって障害児の措置率に1割未満〜7割前後まで大きな差がある。鹿児島県は4月1日現在6%。厚労省の検討会は昨年7月、措置か契約かの判断基準見直しを提案する報告書をまとめたが進んでいない。【出典:毎日新聞】
なぜ、こんなことになってしまうのだろう。障害があっても、児童福祉の対象であるはず。もっと弾力的に法解釈すれば、こんな問題は起こらない。本当におかしいし、政治は、このことをどれだけ分かっているのだろうか。怒りとともに切ない
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