提訴:転落死少年の遺族、施設に逸失利益求め??名古屋
知的障害と自閉症を抱えた少年(当時15歳)が福祉施設で転落死した事故を巡り、福祉施設側が逸失利益(生きていれば生涯に得られたと思われる収入)を算定せずに損害賠償額を決めたのは障害者への差別に当たるとして遺族が27日、名古屋市北区の社会福祉法人「名北福祉会」に対し、相続されるべき逸失利益や慰謝料など約7600万円の損害賠償を求める訴えを名古屋地裁に起こした。
訴えたのは、転落死した名古屋市の伊藤晃平君の母啓子さん(51)ら4人。訴状によると晃平君は07年12月、同会が設置した短期入所施設に宿泊中、階段から転落し急性硬膜下出血で死亡した。同会と保険会社は死亡に対する賠償として慰謝料や葬儀費用として計1700万円を提示。しかし、逸失利益については障害者であることを理由に「生きていても社会に対する利益がないケースだ」と算定しなかったという。
遺族側は、同会側に安全配慮義務違反や職員の過失があったと主張。そのうえで、啓子さんが相続すべき晃平君の逸失利益を約4000万円と算定した。
代理人弁護士によると晃平君と同様、重度障害者の逸失利益が認められるケースはほとんどないという。中度の自閉症の少年に対するケースでは、東京高裁が94年に平均賃金の4?5割の逸失利益を認めた例があるという。
◇名北福祉会の話
訴状を見ていないのでコメントできない。【出典:毎日新聞】
障害があるから逸失利益がない。何も生産性がないと言うことなのか。納得いかない。社会における障害者観は、こんなものなのか
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