被爆体験者:制度見直し後、県認定第1号 14人に医療受給者証 /長崎
◇「記憶乏しい」
被爆体験者への医療費給付制度見直しで被爆体験の記憶の有無を認定要件としなくなったのを受け、県はこのほど、4月に申請・審査を済ませた14人全員に、制度見直し後、第1号となる医療受給者証を交付した。県原爆被爆者援護課によると、14人は諫早、大村、西海、長与、時津の5市町に住む男性5人と女性9人で、年齢は64〜73歳。
制度は02年度に創設。爆心地から12キロ圏内で原爆に遭遇しながら、国が定めた「被爆地域」外にいた人(被爆体験者)に、年1回の健康診断を実施し、被爆体験による精神関連疾病の医療費助成をしている。
05年度の制度改正後、約1万人が申請したが「幼児で当時の記憶が乏しい」などを理由に、約2800人(長崎市内約2200人、同市外の県内に約600人)が対象外に。しかし、国は09年度に再び制度を見直し、認定要件を緩和した。
見直しを受け、県と長崎市は4月以降、申請を受け付け中。順次審査し、認定者には医療受給者証を交付する。【出典:毎日新聞】
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