無戸籍女児の出生届受理 現夫の子と認める調停成立で
離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する民法の規定により、岡山県内の20代の女性が、現夫との間に生まれた女児の出生届を市に不受理とされた問題で、改めて提出した出生届が27日、受理された。現夫との子であることを認める認知調停が確定したためで、関係書類の処理が完了すれば戸籍に登録される。
女児は昨年11月に誕生。母親らが出生届を出したが不受理とされた。このため「不受理は法の下の平等を定めた憲法14条に違反する」などとして市と国を相手に、岡山地裁に提訴している。一方、女児側が申し立てていた認知調停はこのほど岡山家裁倉敷支部で確定。代理人によると、家裁は、女性が配偶者暴力防止法の保護命令を受けて前夫と長期間別居していたことなどから、女児が現夫との子であることは明らかと判断。「300日規定」は適用されないと指摘した。 【出典:朝日新聞】
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