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失業者の医療保険対策盛る 雇用保険法案の付帯決議

非正社員への雇用保険の適用拡大を柱とした雇用保険関連法案が18日、衆院厚生労働委員会で全会一致で可決された。付帯決議には失業手当の支給対象の拡充のほか、失業した際に医療保険に未加入となる恐れが高いことから、「無保険」に陥らないための防止策や、新たな再就職支援の創設などを求めている。

 付帯決議では、雇用保険の網から漏れた人の再就職を支援する「求職者支援制度」(仮称)を早急に実施するほか、医療保険から抜け落ちる人を防ぐために「保険料の軽減の適切な運用や(制度の)周知徹底」など、6点の要求事項が盛り込まれた。

 特に野党側が問題視していたのは医療保険の扱いだ。

 サラリーマンは、健康保険組合や協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)に加入するが、失業と同時に、保険料が労使折半ではなく、全額自己負担する「任意継続被保険者」になるか、同様に全額を自己負担する市町村の国民健康保険(国保)に切り替えないといけない。

 こうした失業者の負担を避けようと、野党側は、今国会に提出した「求職者支援法」の中で、失業後1〜2年間は在職中と同じ保険料に据え置きする支援策を提案。同法は関連法案と同時採決はせず継続審議になったが、付帯決議で厚労省に課題解決を迫ることになった。

 こうした医療保険の問題点は、厚労省で医療保険を所管する保険局などは把握しているが、市町村の自主的な保険料減免措置に委ねているのが実情だ。一方、雇用問題を担当する職業安定局は「ハローワークには判断権限がなく、相談窓口を紹介するしかない」と消極的だ。

 この日開かれた政府の「厚生労働行政の在り方懇談会」も、最終報告のたたき台の中で「職業能力開発や生活の支援など多岐にわたる政策を、部局を超えた視野で進めるための統括機能が必要」と指摘している。【出典:毎日新聞】

これだけでは、十分とは言えない。今後、どのような対策が出るか注目したい

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