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出生届不受理、岡山の女性が提訴 民法300日規定

離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する民法の規定により、現夫との間に生まれた女児の出生届を不受理としたのは憲法などに違反するとして、岡山県内の20代の女性が26日、不受理とした市と国に対し損害賠償を求め、岡山地裁倉敷支部に提訴した。また、同市の市長が同日午後、森英介法相と面会して法改正を要望し、女児の救済を求めた。

 提訴したのは08年11月に生まれた女児。母親の女性が法定代理人となり、規定を理由に出生届が不受理とされたのは「法の下の平等」を定めた憲法14条に違反するとして、市と国を相手取り慰謝料など330万円の損害賠償を支払うよう求めている。

 訴えでは、女性は前夫の暴力がもとで06年9月に別居。同10月には岡山地裁から配偶者暴力防止法(DV防止法)の保護命令を受けた。07年10月に岡山家裁で離婚が認められた後も前夫が控訴し、08年3月の離婚成立まで訴訟が長期化した。

 女性はその間の同2月ごろに、現夫との間に女児を妊娠した。女児は、「離婚後300日以内の子でも、離婚後に妊娠した子と証明されれば届けを認める」との07年5月の法務省通達でも救済されず、市側は出生届を受理しなかった。

 原告側弁護人によると、女児は無戸籍の状態を解消するため認知調停を申し立てており、近く成立する見込み。この問題では、市側が昨年12月、女児の救済に協力的な姿勢を示したため、女性側が提訴を一時見送っていた。

 一方、同市の市長によると、面会した森法相は法改正には否定的だったが、「国民的議論を含めて対応を考えたい」と話したという。 【出典:朝日新聞】

新しい通達だと、『離婚後』が救済対象となり、『既婚前』は対象外となってしまう。なぜ、DNA鑑定などの科学的な手法を採用しないだろうか

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