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育休法改正、残業免除を義務付け 厚労省が検討

働きながら子育てをするため、3歳未満の子どもがいる従業員は残業を免除してもらい、短時間勤務もできるように、厚生労働省は育児休業制度を改める方針を固めた。事業主に一律に義務づける。男性の育児参加を促す仕組みも検討。来年の通常国会に育児・介護休業法改正案の提出を目指す。

 28日の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に、こうした考え方をまとめた、たたき台が示される。残業免除と短時間勤務をめぐっては、労働側は「子どもの対象年齢をもっと引き上げるべきだ」とより踏み込んだ対策を主張。一方で、経営側は労務管理が複雑になることや業種を問わず法規制することに反発しており、議論は難航も予想される。

 仕事と育児の両立が難しいなどとして、働く女性の約7割が第1子出産を機に仕事をやめている。このため、育休を取った後、職場に復帰しやすい多様で柔軟な働き方を選べるようにすることが必要だと判断。

 従業員が残業免除を事業主に請求できる仕組みの導入や、勤務時間が通常より短い勤務形態の整備を事業主に義務づけることを検討している。短時間勤務は6時間程度を想定している。いずれも3歳未満の子どもがいる従業員が対象で、男女問わない。

 現行制度も残業免除や短時間勤務、託児施設の設置など六つの仕組みのうち、いずれかを事業主が選んで導入するよう義務付けている。しかし、子育て世代の要望が高い残業免除や短時間勤務を導入している事業主は2〜3割にとどまっており、この2項目を義務化することにした。

 このほか、父母ともに育休を取る場合は、「子どもが1歳になるまで」としている育休を取れる期間を「1歳2カ月」に延長することも検討している。【出典:朝日新聞】

いろいろな働く形態を作ってほしいと思う

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