11月 25 2008
障害者自立支援法、発達障害者も対象に 社会保障審部会
社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)の障害者部会は21日、来年度の障害者自立支援法見直しで、発達障害者がサービスを利用できることを明確にする方針を打ち出した。所得が一定以下の場合などの自己負担軽減措置は継続すべきだとした。12月にまとめる最終報告に盛り込み、厚労省は方針に沿った見直しを実施する見通しだ。
身体、知的、精神各障害に分かれていたサービスをひとまとめにした同法は06年度の施行以来、初めての見直し。この日の部会で、最終報告に向けた論点整理が示された。発達障害と高次脳機能障害については、サービスを受けやすくするため、支援法上の障害者にあたることを明確にすることを盛り込んだ。一方、難病については、慎重な検討を求めるにとどめた。
また、サービス利用者が費用の原則1割を負担するしくみについて批判があがっていたが、低所得者を中心に自己負担の上限額を4分の1に下げるなど、今年度末が期限の現行の負担軽減措置を来年度以降も「継続実施すべきだ」とした。1割負担のしくみを維持するか廃止するかは、両論併記にとどめた。 【出典:朝日新聞】
障害区分を考えることも必要だと思うが、それよりも、未成年の子どもたちを対象外にするべきだ
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