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少年審判の被害者傍聴、12月15日スタート

殺人など重大事件の少年審判に被害者や遺族の傍聴を認める改正少年法について、法務省は12月15日から施行する方針を決めた。28日の閣議で正式決定する見通し。傍聴は、施行日以降に開かれる審判が対象となる。

 傍聴の可否は、被害者側の申し出を受け、家裁が少年の付添人(弁護士)の意見や「少年の年齢や心身の状態、事件の性質」などを考慮して、家裁が判断する。

 対象となる事件は、12歳以上の少年によるもので、殺人や交通死亡事故のほか、傷害や交通事故で「生命に重大な危険を生じさせた」事件に限る。

 少年の更生を目的とする少年審判は原則非公開で開かれてきた。しかし、「事件の真相を知りたい」とする被害者側の声に応える形で、今年6月に少年法が改正された。

 一方、少年審判とは別に通常の刑事裁判では、被害者が法廷で被告に直接質問したり、求刑の意見を述べたりできる「被害者参加制度」が12月1日に施行される。 【出典:朝日新聞】

もっと、もっと被害者ケアが必要となる

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