10 月 16 2008
<学生無年金障害者訴訟>最高裁で初勝訴 社保庁の上告棄却
成人学生の国民年金加入が任意だった時代に、未加入のまま統合失調症と診断された岩手県の男性=07年に43歳で死去、父が訴訟承継=が、社会保険庁長官に障害基礎年金の支給を求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は15日、社保庁側の上告を退ける決定を出した。支給を認めた原告勝訴の1、2審判決が確定した。
全国の30人が9地裁に起こした学生無年金障害者訴訟は12人の敗訴が確定しているが、最高裁で原告勝訴が確定したのは初めて。
国民年金法は、初診日が20歳未満の障害者には未加入でも年金を支給すると定める。男性が診療を受けたのは20歳1カ月だが、1、2審は「突発的発症は考えられず、20歳前の発症と認められる」などと初診日要件を柔軟に解釈していた。ただ、最高裁は10日、同様の訴訟の判決で初診日要件について厳格に解釈する判断を示している。この日の決定は理由を示さなかったが、2審が「男性は20歳前に統合失調症を原因とする胃腸の不調で医師の診療を受けていた」と認定しており、これにより初診日要件を満たすと判断したとみられる。
社保庁によると、本人が死亡しても、支給請求時以降に受け取れたはずの年金を遺族が受給できるという。
一方、札幌市の障害者4人が起こした同様の訴訟の上告審で、第2小法廷(古田裁判長)は15日、判決期日を31日に指定した。2審を見直す際に必要な弁論を開いていないため、原告敗訴の1、2審判決が確定する見通し。【出典:朝日新聞】
簡単に言えば、病院で障害者になったという診断をもらった日が二十歳前か、どうかで、こんなにも判決が違う。法律論では、その厳格さでもいいかもしれないが、一人の障害者としていえば、何かおかしい判決だと思う
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