10 月 13 2008
学生無年金訴訟、男性2人の原告敗訴 最高裁判決
学生時代に統合失調症を発症しながら、20歳前に診断を受けなかったために障害基礎年金を受け取れなかった48歳と40歳の男性2人が、支給を求めた「学生無年金訴訟」の上告審で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は10日、元学生側敗訴の判決を言い渡した。最高裁が精神障害者の初診日の解釈をめぐって判断を示したのは初めて。同種の訴訟に影響するとみられる。
20歳前に障害を負った人は月額約6万6千〜8万3千円の障害基礎年金を受給できるが、国民年金法は要件として「初診日において20歳未満だった者」と規定している。判決はこの規定について、認定の客観性を担保し、判断が画一的、公平になるためのものだと指摘。統合失調症は発症から診療までの期間が長期化するからといって、規定を拡大解釈することは適当でない、と判断した。
判決に関与した4人の裁判官のうち、3人の多数意見。一方、今井功裁判官は統合失調症の特殊性を考慮すると初診日を基準として受給要件を決めることは医学的根拠を欠き、「発症が20歳前であることが医学的に確定できれば、支給要件を満たしたと解釈する方が立法趣旨に合致する」という反対意見を述べた。
男性2人は、学生の国民年金加入が任意だった20歳8カ月と21歳2カ月の時に診断を受けたが、遅くとも19歳までに発病していたとして、不支給処分の取り消しを求めていた。一審・東京地裁は2人とも支給されるべきだと判断。しかし、二審・東京高裁では1人への支給を認めたものの、もう1人については支給が認められず、判断が分かれていた。 【出典:朝日新聞】
学生無年金は、たしか通常の障害者年金の半額が支給されるという救済策がされたように思う。ただ、これからさき、障害を持つと言うことには変わらない
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