10 月 07 2008
学生無年金訴訟、京都と岡山の男女敗訴が確定 最高裁
国民年金が任意加入だった学生時代に事故や病気で重い障害を負った京都府や岡山県の男女3人が、未加入を理由に障害基礎年金を不支給とした処分の取り消しと損害賠償を国に求めた2件の「学生無年金障害者訴訟」の上告審で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は6日、元学生側の上告を棄却する判決を言い渡した。敗訴が確定した。
10日には、別の学生無年金訴訟で、統合失調症の男性2人の訴えに対する判決が、同じ第二小法廷で言い渡される。「初診日が20歳未満」の解釈が争点で、二審・東京高裁では結論が分かれている。 【出典:朝日新聞】
なぜ年齢で分けるのか。障害を負っての生活は、何も変わらない。政治的な配慮が求められる
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