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10 月 05 2008

公園は住所と認めず 最高裁、大阪の男性の上告棄却

Published by webmaster at 20:08:32 under NEWS Selection

大阪市北区の「扇町公園」でテント生活をしている山内勇志さん(58)が、公園を住所とする転居届を受理しなかった区役所を相手取った訴訟で、最高裁第二小法廷(津野修裁判長)は3日、山内さんの上告を棄却する判決を言い渡した。不受理を適法と認めた、山内さん敗訴の二審・大阪高裁判決が確定した。

 第二小法廷は判決で、山内さんはテントを設置して生活しているものの、許可を受けておらず、社会通念上の生活の本拠としての実体はないと判断した。

 一、二審判決によると、山内さんは98〜99年ごろ、公園に移り住み、00年ごろからは組み立てたテントで生活を開始。04年3月、テントがある場所を住所とする転居届を出したが、北区役所は「公園の適正な利用を妨げる」として受け付けなかった。 【出典:朝日新聞】

公園が生活の場となっている以上、そこが住所と言ってもいいように思う。そうでなければ、福祉などが受けられず、生存権の保障が侵害されるように思うのだが。。。

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