10 月 03 2008
新潟水俣病、未認定患者を県が独自救済 条例案可決
国の基準で新潟水俣病と認められなかった未認定患者を、新潟県が独自に患者と認め、療養費などを支給する新潟水俣病地域福祉推進条例案が30日、県議会で可決された。水俣病の未認定患者救済のため、都道府県が独自に条例を制定するのは全国で初めて。
条例では、患者を「メチル水銀が蓄積した阿賀野川の魚介類を摂取したことにより、水俣病の症状を有する者」と定義。国は二つ以上の症状がないと患者と認めないが、県条例では一つの症状でも認め、療養費などを支給する。
09年4月に施行される予定で、600人以上が初めて患者として認められる見通し。療養費などの支給額は今後、詰めるが、救済策を検討してきた「新潟水俣病問題に係る懇談会」は、患者が生涯にわたって医療支援・介護福祉支援を受けられるよう提言している。最高裁は04年、未認定患者が国と熊本県に損害賠償を求めた訴訟で、国の基準を緩め、広く救済する判決を言い渡した。しかし、国は基準について「判決は見直しまでは求めていない」と変えていない。この基準に自治体も「ノー」を突きつけた形だ。
新潟水俣病は昭和電工旧鹿瀬工場(新潟県阿賀町)の排水が原因で発生し、65年に公式確認された。国に認定された患者は692人おり、同社から約1500万円の慰謝料などが支払われている。一方、認定申請者は2184人。県条例で認定されても、同社の補償は受けられない。 【出典:朝日新聞】
本当は国がするべきことなのに。。。
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