無戸籍:1歳児と24歳女性に旅券発給決める 外務省
離婚後300日規定などのために無戸籍となった東京都内の1歳児と大阪府内の女性(24)に対し、外務省は2日、それぞれ旅券を発給することを決めた。無戸籍児の社会問題化を受けて、外務省は昨年6月に「旅券の名前記載は法律上の姓」などを条件に無戸籍でも旅券発給できるように省令を改正していた。無戸籍者への旅券発給は全国で初めて。
申請していたのは、300日規定で父親を「前夫」と戸籍上記載されるのを母親が避け、無戸籍になった1歳児(前夫が婿として母親の戸籍に記載されたため法律上の姓は母親姓)と、母親が出生届を出さなかったために無戸籍となった大阪府の女性(24)。大阪府の女性は無戸籍2世の子供の存在が発覚し、救済の過程で自身が無戸籍のまま夫との結婚が認められ、法律上の「夫の姓」で申し出た。改正省令では、名前のほか、親子関係確定のための手続きを裁判所で行っていることや、人道上やむをえない事情で海外に行かなければならないことを発給の条件としている。【出典:毎日新聞】
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