9 月 14 2008
無戸籍児:男児が戸籍取得 離婚後300日内出生で調停、前夫へ通知なく認知 /香川
◇観音寺市に両親が出生届
離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する民法772条(離婚後300日規定)などにより無戸籍状態になっていた県内の男児(1)が10日、戸籍を取得した。男児と両親が同日、観音寺市役所に出生届を出し、受理された。前夫への通知など無しに認知が認められた。
離婚後300日以内に生まれた子についてはこれまで、母親の前夫と子供との間に親子関係がないことを示すため、前夫への通知を裁判所から求められることが多かった。しかし家庭内暴力などで離婚して、前夫に連絡を取るのが困難なケースもあった。支援していた「民法772条による無戸籍児家族の会」(井戸正枝事務局長)によると、7月中旬に男児が高松家裁に認知調停の申し立てをして、8月下旬に実父の認知が認められ、今月9日に確定した。【出典:毎日新聞】
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