エブミキ年間常設
ホーム > NEWS Selection > 無戸籍児:男児が戸籍取得 離婚後300日内出生で調停、前夫へ通知なく認知 /香川

無戸籍児:男児が戸籍取得 離婚後300日内出生で調停、前夫へ通知なく認知 /香川

◇観音寺市に両親が出生届

 離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する民法772条(離婚後300日規定)などにより無戸籍状態になっていた県内の男児(1)が10日、戸籍を取得した。男児と両親が同日、観音寺市役所に出生届を出し、受理された。前夫への通知など無しに認知が認められた。

 離婚後300日以内に生まれた子についてはこれまで、母親の前夫と子供との間に親子関係がないことを示すため、前夫への通知を裁判所から求められることが多かった。しかし家庭内暴力などで離婚して、前夫に連絡を取るのが困難なケースもあった。

 支援していた「民法772条による無戸籍児家族の会」(井戸正枝事務局長)によると、7月中旬に男児が高松家裁に認知調停の申し立てをして、8月下旬に実父の認知が認められ、今月9日に確定した。【出典:毎日新聞】

本当によかったと思う

Popularity: 4%

【関連記事】

 

《おすすめ☆はいくつですか?》適当な★数でクリックしてください

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

 




老人ホーム・介護施設紹介センター






  1. コメントはまだありません。
  1. トラックバックはまだありません。
+(reset)-
リンク用バナーAタイプ リンク用バナーBタイプ リンク用バナーCタイプ
+(reset)-