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7 月 23 2008

<障害者自立支援>都道府県格差の改善求める 厚労省検討会

Published by webmaster at 19:49:49 under NEWS Selection

福祉サービス利用料の原則1割を負担させる障害者自立支援法の「契約制度」を巡り、厚生労働省の検討会は22日、障害児に対する契約制度の適用率に都道府県で大きな差がある現状を改善するため、判断基準を見直すよう求める最終報告書をまとめた。障害児について、児童福祉法や子どもの権利条約に基づき「健全に育つ権利が保障されるべきだ」と明確に位置づけ、障害児と家族に負担を強いる現状を改善するよう国に強く促した。

 従来はすべての児童施設は公費負担で利用できる「措置制度」の対象だったが、06年10月の自立支援法の本格施行で、障害児施設だけが措置か契約かを都道府県が審査して決める制度になった。

 厚労省は、障害児の保護者が(1)不在(2)精神疾患等(3)虐待等−−のいずれかに該当すれば、措置を適用すべきだとの見解を示した。しかし判断は行政任せで、保護者の養育放棄などが疑われる場合でも契約を適用する例が相次ぎ、契約の割合が都道府県で100%から1割台まで大きな差が出ていることが障害者団体の調査で判明している。

 最終報告書では、措置と契約の二つがある現行制度は維持するとしたが、今後、契約を適用された事例の調査と関係者の意見聴取を行い、措置の3要件の見直しも含め、新たな基準を策定するよう提案した。【出典:毎日新聞】

もとに戻すべきだ。二十歳を境にして、措置と契約が切り替わるようにしたほうがいい。権利意識のないままの「契約」は、あきらかに法に違反しているし、とてもおかしい

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