7 月 07 2008
新潟水俣病:未認定患者へ独自に福祉手当
新潟県は、国の基準で認定されない新潟水俣病被害者への福祉手当支給を柱とした条例の骨子案をまとめ、4日の県議会厚生環境委員会で説明した。専門医らが疫学条件と四肢末梢(まっしょう)の感覚障害があると診断すれば、県が独自に患者と判定し、マッサージや介護などの費用を支給する。
県は9月定例県議会に条例案を提出する予定で、国や熊本、鹿児島県の対応にも影響を与えるとみられる。
骨子案によると、患者とみなされるのは、疫学条件と四肢末梢の感覚障害などがある新保健手帳所持者と、これと同等の条件を満たす人。この中には、保健手帳や医療手帳の所持者も含まれ、手帳を持たない潜在患者も同等の条件を満たせば対象となる。これにより、感覚障害と運動障害などの複合症状を条件としてきた国の認定基準から外れた患者も広く救済対象となる。
新潟県は、具体的な施策や手当の額は規則で定める方針。【出典:毎日新聞】
画期的であろう。でも、本来は国としての責任がある
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