7 月 02 2008
実父に認知求め調停申し立て=前夫に知られず戸籍作成も−民法規定の無戸籍問題
離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子とみなすなどとした民法772条の規定による無戸籍問題で、大阪府や兵庫県などの母親らが1日、実の父を相手とした認知調停を各家裁に申し立てた。10日までに、北海道や宮城、愛知、徳島各県などで計25件の申し立てが予定されている。
支援団体によると、これまで前夫との親子関係不存在を求める調停が主流だったため、連絡先を知られたくない女性が申し立てをちゅうちょするケースが多かった。認知調停で新しい父親との親子関係が認められれば、前夫に知られることなく戸籍を作ることができるという。【出典:時事通信】
この方法がうまくいけば、また一歩解決へ向かう
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