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6 月 27 2008

生活保護の老齢加算、廃止撤回求める訴え棄却 東京地裁

Published by webmaster at 20:30:29 under NEWS Selection

原則70歳以上の生活保護受給者に支給されていた「老齢加算」を国が06年度から廃止したのは、憲法25条で保障された「生存権」を侵害しているとして、受給者が国の委託を受けた自治体に対し、廃止による変更決定の取り消しを求めた訴訟で、東京地裁(大門匡裁判長)は26日、受給者側の請求を棄却する判決を言い渡した。

 大門裁判長は「老齢加算を廃止しても、現実の生活条件を無視した著しく低い基準とまではいえず、保護基準の改定は厚生労働相の裁量の範囲内だ」と判断した。同様の裁判は、全国の7地裁でも起こされており、これらの審理の行方にも影響を与えそうだ。
 訴えていたのは、東京都内に住む73〜84歳の12人。
 老齢加算は、高齢者には「消化吸収がよく良質な食品」「墓参などの社会的費用」などの「特別需要」があるとして、60年につくられた。03年には、都市部地域で月額1万7930円が生活保護費に上乗せされていた。しかし、厚生労働省内の専門委員会が見直しを提言し、国は04年度から段階的に減額し、06年度から廃止した。
 受給者側は、廃止により生活が困窮し、親族の葬儀に参列できなくなった、などと主張。「正当な理由なく削減することは、健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法に違反する」と訴えていた。
 一方、自治体側は、「一般の低所得高齢者世帯の消費実態を検証した結果、70歳以上の高齢者に老齢加算に相当するだけの特別な消費需要がない」と指摘。厚労相の決定は、「裁量権の範囲内」と反論していた。【出典:朝日新聞】

「健康で文化的な最低限度の生活」。その基準があいまいにされている。母子加算も含めて、当事者の生活実態を反映していない

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