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6 月 18 2008

離婚後300日問題 無戸籍2世の出生届、初めて受理

Published by webmaster at 20:38:54 under NEWS Selection

離婚後300日以内に生まれた子は「前夫の子」とみなす民法の規定のため無戸籍となった兵庫県内の女性(27)が出産した子どもについて、居住地の自治体が11日、戸籍を認める判断をした。支援団体が明らかにした。「無戸籍2世」に戸籍ができたのは全国で初めてという。

 市民団体「民法772条による無戸籍児家族の会」によると、女性の母親はドメスティックバイオレンス(DV)などを理由に離婚し、その73日後に別の男性との間にできた女性を出産。民法772条の規定で前夫の子とされるため、母親は出生届を出せなかった。女性は昨夏に夫(27)と結婚式を挙げたが、戸籍がないため婚姻届が出せず、事実婚の状態で妊娠、今年5月29日に男児を出産した。
 法務省は無戸籍2世を救済するため、「無戸籍者の場合は他の書類で身分事項を確認できれば婚姻届を受理できる」との見解を初めて自治体に提示。自治体は女性の母親の戸籍などを提出させて婚姻届を受理し、新しくできた戸籍に男児を「長男」として記載した。
 ただ、女性にはもともと戸籍がないため、新しい戸籍には夫と男児の名前しか記されず、女性の無戸籍状態は続いている。
 家族の会事務局長の井戸正枝・兵庫県議は「今回のような方法で無戸籍2世が救済されたのは大きな一歩。子どもの人生のスタートから戸籍がない状態が解消されたのは良かった」と評価する。そのうえで、「女性は婚姻できても戸籍はないまま。法務省は更なる救済拡大を進めてほしい」と注文した。
 無戸籍児問題に詳しい兵庫県弁護士会所属の山田康子弁護士は「今回の手法では、母子家庭の子どもらは救えない。無戸籍児の問題は法律によるいじめだと思う」と指摘。立命館大法学部の二宮周平教授(家族法)は、「出産した病院の証明書などで親子関係が確認できれば、子どもを父親の戸籍に入れるようにすべきだ。婚姻や出生の届け出の証明方法を柔軟にして、戸籍至上主義を改めてほしい。民法772条の抜本的な見直しも不可欠だ」と話す。
 同様の問題を抱えている大阪府内の女性(24)は「同じような境遇だけに、子どもに戸籍が認められたと聞いてほっとした。これでお子さんが将来困らなくて済む。私の子どもにも早く戸籍を認めてほしい。無戸籍の連鎖を止めてほしい」と話した。【出典:朝日新聞】

本当によかったと思う。ただ、お母さんの戸籍は、まだ認められていない。早く解決を願う

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