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5 月 28 2008

<300日規定>無戸籍の女性、出産へ 出生届け不受理か

Published by webmaster at 20:42:36 under NEWS Selection

離婚後300日規定により親の出生届が受理されずに無戸籍となった兵庫県内の女性(27)が妊娠し、6月中旬に出産する予定であることが分かった。戸籍法は、出生届に母親の本籍地記載を義務付けている。地元自治体も「現状では出生届は受理できない」としており、生まれてくる子供も女性と同様に無戸籍となる可能性が高い。無戸籍となった人が出産するケースが明らかになるのは初めて。

 女性の50代の母親は、前夫の暴力などが原因で離婚。離婚から73日後、後に再婚した男性との間に女性を産んだ。母親は、規定を覆す手続きの複雑さや、前夫に居所を知られたくない事情から、前夫を巻き込んだ裁判をすることが難しい状態だった。このため女性は無戸籍となり、小学校には4年間しか行けず、医療関係のサービスも受けられず、選挙の投票もできなかった。
 女性は昨年夏、小中学校の同級生の夫(27)と結婚式を挙げたが、戸籍がないため婚姻届を出すことができず、事実婚の状態。昨年秋に妊娠が分かり、順調なら6月中旬に出産する。不安に思った女性は今月、地元自治体に相談したが、「母親の戸籍がなければ、子供の出生届は受理できない」との対応だった。女性は「子供にまで自分がした苦労はさせたくない」と話している。
 法務省民事局は「無戸籍となった人が出産する例は今まで聞いたことがない。どうすべきか今後検討したい」と話している。【出典:毎日新聞】

子どもにももちろんだが、お母さんにも戸籍ができるようにしてほしい。これこそ、時代に対応した制度であってほしい

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