5 月 22 2008
“バリアフリー”を目指します 裁判員制度で最高裁
来年5月21日から始まる裁判員制度に向け、最高裁は障害者が制度に参加しやすい方策の検討を進めている。裁判員裁判は、法廷でのやりとりを中心に審理するため、視覚障害者や聴覚障害者は一部の事件で裁判員になれないとみられるが、最高裁は「手話通訳を使うなど、できる限りの配慮をする」としている。
裁判員法は、心身の故障のため職務遂行に著しい支障のある場合は、裁判員になれないと定めている。このため、障害者団体からは「障害者を制度から不当に排除するのではないか」との声が上がっている。
これに対し最高裁は「障害者を含め、広く国民に参加してもらうことが重要」として、障害者に対する配慮の検討をしている。
具体的には、視覚障害者に対しては、呼び出し状や質問票を点字に翻訳することなどを検討。また、審理では、不自由を感じないように口頭で補足説明をするとしている。一方、写真や図面を見ることが事実認定に当たって不可欠になる場合は、裁判所が不選任にすることもあるという。
聴覚障害者に対する配慮としては、事前に申し出があれば、選任手続きの段階から手話通訳などを準備する。ただ、録音テープを聞くことが事実認定に不可欠な場合は、裁判所が不選任にすることもある。
手話通訳などで、当初の予定よりも審理が長引くことも想定されるが、最高裁は「その場合は、他の裁判員の方にはがまんしていただきたい」としている。【出典:産経新聞】
社会参加という点においては画期的であろう。注目していきたい
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