4 月 27 2008
介護中の従業員への転勤命令無効、ネスレの上告棄却・最高裁
大手食品メーカー「ネスレ日本」(神戸市)の姫路工場(兵庫県姫路市)の社員2人が、家族の介護を理由に茨城県の工場への転勤命令の無効確認を求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は18日、「上告理由にあたらない」として会社側の上告を退ける決定をした。2人の請求を認め、転勤命令を無効とした1、2審判決が確定した。
訴えていたのは姫路工場勤務だった50歳代の男性社員2人。2人は2003年、茨城県稲敷市の霞ケ浦工場への転勤を命じられた。妻や母の介護を理由に工場内での配置転換を希望したが、会社側が拒否した。
1、2審判決は、会社に配転命令権はあるが、社員に著しい不利益がある場合は「命令権の乱用」にあたるとの判例を踏襲。原告には介護が必要な母や病気の妻がおり「残された家族だけで介護するのは困難。家族一緒に転勤すると生活環境の変化で病状が悪化する不安がある」と指摘し、転勤命令を無効とした。【出典:日本経済新聞】
介護者を抱えている家族には朗報。ただ、重度の障害児の介護問題では、どうなるのだろう
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