3 月 18 2008
<無戸籍児>確認書なくても手当支給…亀山市が厚労省に回答
三重県亀山市が、離婚後300日規定に伴い無戸籍となった男児への児童手当などの支給に当たり、母親に「確認書」を提出させていた問題で市は13日、厚生労働省の調査に対し、確認書がなくても手当などを支給したとの趣旨で回答した。厚労省は市の対応に支給はされ「問題はなかった」と判断している。
厚労省によると、回答は三重県を通じてあった。それによると、確認書は支給の有無と無関係で、現夫と子供との父子関係を認定するものではないことを確認するためだった、とした。母親の小島典子さん(37)は「市からは署名しないと手続きできないとはっきり告げられた。市や厚労省の対応は理解に苦しむ」と話している。【出典:毎日新聞】
支給されたから問題なし。人権上は、どうだろう
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