3 月 16 2008
福祉施設解雇認めず 給与支払い命令 地裁相馬支部
福島県富岡町の社会福祉法人・県福祉事業協会が正職員に臨時職員への雇用変更を通告し、応じない職員を解雇したのは不当だとして、協会が運営する福祉施設「原町共生授産園」(南相馬市原町区)の元栄養士女性(45)ら4人が地位保全を求めた仮処分申請で、福島地裁相馬支部は12日までに申請を認め、協会に対し、4人のうち3人の給与を解雇時にさかのぼって支払うよう命じる決定を出した。
森脇江津子裁判官は「経営も継続しており、就業規則上の解雇理由が見当たらない」との判断を示した。残る1人については「家族の収入などで生活資金に余裕がある」として申請を退けた。職員側は解雇無効を求め、福島地裁に提訴している。
決定などによると、同協会は昨年1月、経費削減のため栄養士や調理師15人を同年8月末で退職させ、臨時職員として再雇用すると提案。4人は労働組合を結成し、県労働委員会にあっせんを求めたが不調に終わり、諭旨解雇された。【出典:河北新報】
法人としての組織的に問題があるのか。全国では、多いかもしれない
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