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3 月 16 2008

無戸籍児の手当支給で「念書」=「迷惑掛けません」−三重・亀山市

Published by webmaster at 20:16:14 under NEWS Selection

離婚後300日以内に現夫との間にできた無戸籍の子どもに児童手当などを支給する際、三重県亀山市が母親の小島典子さん(37)に対し、「前夫または現夫より異議が出た場合、市には一切迷惑を掛けない」と記した確認書に署名させていたことが12日、分かった。
 厚生労働省は昨年3月、無戸籍でも手当支給に問題はないとする通知を各自治体に送付しており、同市の対応について、「確認書を提出しなければ支給しないというなら問題だ」としている。

 小島さんは前夫と離婚してから243日後の昨年7月16日、現夫との男児を出産。離婚後300日以内に産まれた子を前夫の子とみなす民法772条の「離婚後300日規定」で、前夫の子となるのを避けるために、津家裁で認知請求を進めているが、子どもは現在も無戸籍のまま。
 市の確認書は同月30日付。「児童の健康・福祉の観点からやむを得ず制度の資格認定の取り扱いをするもので、子の父親を仮定するものではない」と明記。受けられるサービスとして国民健康保険や児童手当支給などを挙げている。
 また、「万一、前夫または現夫より異議が出た場合には、私の責任で処理する」などと記した文面に署名、押印するよう求めている。【出典:時事通信】

後々の責任を取りたくなかったのだろう。ただ、あきらかに人権を侵している

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