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3 月 11 2008

医療・介護費 75歳以上の一般世帯 負担上限、ほぼ半額

Published by webmaster at 20:50:34 under NEWS Selection

■合算新制度 4月スタート
 家族で医療、介護両保険を利用している世帯の自己負担総額が重くなり過ぎないよう、合計の自己負担額に上限を設ける「高額医療・高額介護合算制度」が4月から始まるのに伴い、厚生労働省は9日、制度の詳細をまとめた。75歳以上の一般所得(合計年収520万円未満)世帯の場合、現行では年額約98万円かかるが、制度導入後は約半額の56万円で済む。

 合算制度は、健保組合や国民健康保険(国保)など家族が同じ健康保険に加入している場合、医療と介護サービスの利用額を合計して、限度額を超えた分を払い戻す仕組みだ。家族が別々の健保に加入している場合は対象とならない。
 現行では、75歳以上の一般所得世帯の場合、医療費の限度額は年額約53万円、介護費は約45万円でそれぞれ限度額に達しないと払い戻しを受けられない。このため、最大計約98万円の自己負担を求められる。ところが、合算制度導入後は自己負担は最大56万円と大きく軽減される。
 医療、介護のどちらか一方が限度額に達しなくても、合計が限度額を超えていれば、合算制度が適用される。合算できるのは、8月から翌年7月末までにかかった医療と介護の自己負担分となる。
 初年度は限度額の算定開始が4月からとなるため、特例で平成20年4月から21年7月までの16カ月分を算定の対象期間とし、限度額を通常の1年間分の約1・3倍に引き上げる。
 限度額は所得と年齢で11分類され、75歳以上のみの世帯の場合、一般所得世帯56万円▽夫婦で年収520万円以上の高所得世帯(現役並み所得世帯)67万円▽住民税非課税世帯31万円▽生活保護世帯19万円−となる。
 一方、70〜74歳の両親を、69歳以下の子供が扶養している世帯の場合は(1)両親の医療と介護の合計額から両親に適用される限度額を差し引き、両親分の払戻額を確定(2)両親の自己負担額と子供の医療・介護費の合計額から、子供に適用される限度額を引いて、子供分の払戻額を確定(3)両親と子供のそれぞれの払戻額の合計を世帯に払い戻す−手順になる。
 払い戻しを受けるには、市区町村で介護保険の自己負担額証明書を発行してもらい、その証明書を添えて加入する健康保険に申請する。初年度の受け付けは来年8月からとなる。【出典:産経新聞】

こうした複雑で、面倒な手続きをお年寄りがする。各保険料は、有無を言わさずに年金から自動的に天引きされてしまう。払い戻しを受けるのには申請しなければならない。何かおかしいすぎる

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