3 月 05 2008
生活保護の通院交通費を限定へ 滝川市の事件で基準改定
厚生労働省は4日、生活保護受給者が病院や診療所に通院する際の交通費の支給基準について、原則、災害現場からの緊急搬送や、移動困難な患者が転院する場合などに限ることを決めた。新年度から実施する。北海道滝川市で、元暴力団組員とその妻がタクシー会社と共謀して約2億円の介護タクシー代金を不正受給する事件が起きたことから、厚労省が対策を検討していた。
生活保護の受給者は医療機関に通院する際の交通費が高額になると、通常の保護費のほかに「通院移送費」を受け取れる。しかし、現行は「最小限度の実費」との規定があるだけで明確な基準がなく、自治体の判断に委ねられていた。
元組員らはこの制度を悪用し、実際は札幌市に住んでいたのに滝川市から札幌市まで介護タクシーで通院したように見せかけ、往復で1回30万円程度を受け取っていた。滝川市も、監査委員や顧問弁護士から指摘を受けていたのに、不正を見過ごしていた。
ただし、緊急や転院時以外でも、電車やバスの利用が困難な人、へき地のため通院に高額の交通費がかかる人などについては、自治体が個別の事情を審査したうえで支給を認める。 【出典:朝日新聞】
ルールを厳しくするというより、実際に審査面接をするケースワーカーの専門性を高めていくことと、調査審査、継続的な相談援助を受けられる体制を作ることが大切だと思うが。。。
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