セコム(ココセコム)

3 月 03 2008

海外渡航中も受給対象=生活保護費で初判断−最高裁

Published by webmaster at 21:02:55 under NEWS Selection

生活保護を受けている人が一時的に海外に滞在した場合、その期間の生活保護費を受給できるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は28日、「居住地を国内に有していれば、保護を受けられる」との初判断を示した。これまでの行政実務では、こうしたケースは支給しておらず、自治体側は変更を迫られることになった。

 同小法廷は一方で、「国外に滞在し続けるなどした場合には、保護の停止や廃止の決定をすべきだ」とも述べた。
 その上で、大阪市側に減額処分取り消しを求めた男性について、タイへの渡航費用約7万円を自分で支出したと指摘。「最低限度の生活維持のための金銭を保有していたことは明らかだ」とし、取り消しを命じた1、2審判決を破棄し、請求を棄却した。【出典:時事通信】

久しぶりに何かいい判決だなと思った

Popularity: 4%

【関連記事】

 

《投稿記事ランキング》適当な★数でクリックしてください

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

《ソーシャルブックマーク》それぞれのアイコンをクリックしてください

 





グリコネットショップ






Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

  • メタ情報

  • UserOnline

  • リンク用バナーAタイプ リンク用バナーBタイプ リンク用バナーCタイプ