2 月 24 2008

確定申告あすスタート バリアフリー改修、控除

Published by webmaster at 20:20:47 under NEWS Selection

平成19年分の確定申告の相談・受け付けが18日に始まる。昨年までとの違いは、住宅をバリアフリー化するための改修工事を行い、住宅ローンを利用した場合に税額控除を受けられるようになった点などがあげられる。具体的なケースで、納税額がどの程度変わるのかをみてみた。
 50歳のサラリーマンAさんは、老後の暮らしのために昨年6月に150万円をかけて、「バリアフリー改修」に含まれる浴室の改良工事をした。そのうち100万円を住宅ローンで借り入れ、年末のローン残高は92万円だった。初年度はその2%に当たる1万8400円が所得税額から差し引かれる計算になる。期間は5年間。毎年末の残高が基準になるため、控除額は徐々に小さくなる。
 バリアフリー改修工事はこのほか、屋内の段差解消や廊下の拡張、便所の改良など。50歳以上、要介護者または障害者と同居している人などのうち、19年4月以後に住宅ローンを利用して30万円以上の工事を自宅にした場合が対象だ。
 また、バリアフリー工事は、住宅ローン特別控除の対象となる増改築にも追加された。この場合は100万円以上の工事が対象。いずれが有利かは住宅ローンの組み方などによるため、個々の状況に応じて選択する。
 特定公益増進法人や認定NPO法人、政党などに対する「特定寄付金」についても、控除の限度額が引き上げられた。所得額の4割または寄付金のいずれか少ない金額から5000円を引いた額が所得から控除される。

 年収500万円で資産を持っているBさんが、文化財保護を目的とする特定公益増進法人に300−万円を寄付した場合、寄付金控除はこれまで149万5000円だったが、税制改正により199万5000円まで認められるようになった。課税される所得額が300万円とすると、税額は2万5000円減る。
 このほか、19年の税源移譲で所得税額が減って住民税額が増えたことを受け、18年末までの8年間に入居した人の住宅ローン控除で、所得税額から控除できなかった分を住民税額から控除できるようになった。市区町村などで申告しなければ、控除額が減ってしまうことがあるので、対象者は注意が必要だ。
 確定申告の相談・受け付けは3月17日までで、年収が2000万円以上の場合や、年末調整された給与所得以外に20万円以上の所得がある場合などは申告義務がある。

                   ◇

 ■確定申告の主な改正点

 ・住宅ローン特別控除に、期間を15年とした特例創設(平成19年の新築、購入などが対象)

 ・住宅ローン特別控除の適用対象となる増改築に、19年4月以降のバリアフリー改修工事を追加

 ・19年4月以後に30万円以上のバリアフリー改修工事を行い、住宅ローンを利用した場合、ローン残高から一定額を税額控除(住宅ローン特別控除と選択可)

 ・寄付金控除、政党等寄付金特別控除の限度額を所得金額の3割から4割に引き上げ【出典:産経新聞】

ちょっと複雑だが、きちんと申告して、控除してもらおう

Popularity: 4%

【関連記事】

 

《投稿記事ランキング》適当な★数でクリックしてください

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

《ソーシャルブックマーク》それぞれのアイコンをクリックしてください

 





Apple Store(Japan)






Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

  • メタ情報

  • UserOnline

  • リンク用バナーAタイプ リンク用バナーBタイプ リンク用バナーCタイプ