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2 月 22 2008

遺族が逆転勝訴 長崎の在外被爆者訴訟 最高裁判決

Published by webmaster at 20:39:06 under NEWS Selection

日本を離れたことを理由に被爆者向けの健康管理手当の支給を打ち切られた韓国人崔季テツ(撤のてへんがさんずい、チェ・ゲチョル)さんの遺族が、長崎市に約3年間の未受給分の支払いを求めた訴訟の上告審判決が18日あった。最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は、遺族側敗訴の二審・福岡高裁判決を破棄し、遺族の請求通りに82万7900円の支払いを長崎市に命じた。遺族側の逆転勝訴が確定した。

 最高裁では第三小法廷が昨年2月、ブラジルに移住した被爆者が広島県を相手に起こした同様の訴訟で被爆者側勝訴の判決を言い渡している。この判決を受けて長崎市はすでに請求分を遺族に支払っており、事実上、争いは終わっていた。
 判決などによると、崔さんは1945年に長崎市で被爆。80年に来日して3年間分の受給権を得た。しかし、1カ月分を受け取っただけで韓国に帰国したため、長崎市は支給を打ち切った。
 一審・長崎地裁は05年12月、82万7900円の支払いを長崎市に命じたが、福岡高裁は昨年1月、地方自治法に基づく5年の時効が成立しており、請求権は消滅したとして請求を退けた。
 第一小法廷は、「被爆者が外国に出ると手当は受けられなくなる」とする旧厚生省通達を違法と明言して広島県の時効主張を退けた昨年2月の第三小法廷判決を踏襲。「長崎市が時効の主張をすることは信義則に反して許されない」と述べた。
 厚生労働省は昨年2月の判決を踏まえて、在外被爆者への未払い分を過去にさかのぼって早く支払うよう、全国の自治体に通達を出した。長崎市は、今回の訴訟の請求分を含む約306万円を昨年10月、崔さんの遺族に支給している【出典:朝日新聞】

やっとといえるだろうが、あまりにも遅い

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