2 月 21 2008

担当高齢者の遺産から350万円 社会福祉士を戒告処分

Published by webmaster at 21:16:09 under NEWS Selection

東京都八王子市の社会福祉士の女性(47)が、生活支援を担当していた一人暮らしの高齢女性の死亡後、遺産から約350万円を受け取ったのは、正規の報酬以外の金品受け取りを禁じた倫理綱領に触れるとして、日本社会福祉士会は16日、理事会でこの社会福祉士を戒告処分にした。受け取った遺産の放棄も勧告し、社会福祉士は応じる意向という。

 同会や関係者によると、社会福祉士は05年に高齢者の生活支援を請け負うNPO法人の職員となり、高齢女性を担当。06年にNPOの業務とは別に遺言作りを勧め、自らへの遺贈の内容があることを知りながら公正証書遺言作成を手伝った。
 高齢女性が07年4月に死亡後、遺言執行人となり、遺言通りに預貯金の5分の1にあたる約350万円を受け取った。
 昨秋、女性の親族から申し立てを受けた日本社会福祉士会が、外部の弁護士を含む倫理委員会で調査していた。
 戒告は除名に次いで重く、会として初めて。金川洋専務理事は「だますつもりはなくても、高齢者の生活を支援する仕事が財産目当てと疑われる可能性があり、プロとして倫理的に問題」と説明した。ただ、社会福祉士が「女性の意思を尊重したとはいえ軽率だった」と反省しており、除名にはしなかったという。【出典:朝日新聞】

あってはならないこと。

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