1 月 09 2008
障害者授産施設との取引、政府が税優遇措置へ
障害者が働くための技術を身につける授産施設との取引を増やした企業に対し、政府は2008年度から税制面で優遇する措置を設ける。障害者の自立や社会進出への協力を民間企業に促す狙いがある。
期間は12年度までの5年間で、授産施設との間で、前年度の取引額を上回る取引を行った企業を対象にする。その年度と過去2年の間に取得した生産設備などの減価償却額を30%割り増しできる。減価償却額の割り増しは、課税対象となる所得を圧縮し、納める法人税を減らすことにつながる。割り増しできる額は、取引額の増加分までとする。
これまでも、企業が直接、障害者を一定割合以上雇用した場合、法人税や固定資産税などを軽くする制度があった。直接雇用しなくても、障害者の働く場を広げることにつながる授産施設との取引の拡大にも優遇を広げ、障害者の社会進出を後押しする。
すでに、県レベルの取り組みとしてはあるが、国としても、もっと積極的におこなってほしい
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