関東用老人ホーム情報センター

1 月 06 2008

重度障害者の見守りも「援助」 京都市、自立支援見直し

Published by webmaster at 20:40:41 under NEWS Selection

重い障害があり在宅で暮らす人を対象とする自立支援法のサービス「重度訪問介護」について京都市はこのほど、介助者が見守りだけをしている時間も「能動的な援助」とみなしてサービス支給するよう、運用を見直した。緊急時や、たんが詰まっても自力では対処できない重度障害者にとって長時間の見守りは欠かせず、「サービス支給時間が増えて、夜でも安心できる暮らしにつながる」との評価する声が上がっている。

 今回の見直しで▽人工呼吸器の監視▽ひんぱんな発作など生命を影響する病があり、1人で救急時の連絡ができない−など特に必要が認められる場合は、重度訪問介護の対象とした。
 重度訪問介護は、障害自立支援法で設けられた在宅の身体障害者をヘルパーが訪問して援助するサービス。厚生労働省は「日常生活に生じるさまざまな事態に対応するため、見守りや外出介助などを比較的長時間行う支援」と通達を出している。
 市はこれまで、ヘルパーが障害者に付き添う「見守り」の時間は「具体的な援助行為がない」として、サービス支給の対象としていなかった。
 市内で自立生活を送る障害者らでつくる日本自立生活センター(南区)のメンバーが昨年夏、市に対し「寝返りやトイレの必要は『何時に』とは決められず、介助者なしではできない。短時間の細切れのヘルパー派遣では暮らせない」「介助者の見守り待機の運用が国の通達と違う」と、連続長時間の介助を要望。これを受け、市は運用の見直しを進めていた。【出典:京都新聞】

現行法においてヘルパーの利用時間の上限はない。しかし、予算等の理由で、自治体によって利用時間の上限は決められてしまっているのが実情だ。京都市の取り組みが、今後どうなるか見守りたい

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