在日障害者の無年金訴訟で原告の敗訴確定 最高裁判決
日本国籍がないことを理由に障害基礎年金を受給できないのは「法の下の平等」を定めた憲法に違反するとして、聴覚などに障害がある京都市の在日韓国・朝鮮人らが国を相手に起こした訴訟で、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は25日、原告側の上告を棄却する判決を言い渡した。不支給処分の取り消しや未受給分の支払いを求めた原告側の敗訴が確定した。
出生時や幼少時から重度の難聴などで身体障害者の認定を受けた7人が97年に京都府知事から年金不支給とされ、00年に提訴した。
旧国民年金法では、障害基礎年金は支給対象を日本国民に限る国籍条項があったが、法改正で82年に撤廃された。しかし、それ以前に受給資格のなかった人の救済措置はとられなかった。
最高裁第一小法廷は89年、同種訴訟で「取り扱いの区別については合理性を否定できない」として合憲判断を示していた。この日の第三小法廷判決は「過去の判決などに照らして、憲法に違反しないのは明らかだ」と述べ、原告側敗訴とした一審・京都地裁、二審・大阪高裁の判断を追認した。
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第三小法廷(田原睦夫裁判長)は、日本国籍がないため老齢年金を受給できない大阪府内の在日韓国籍の5人が国家賠償を求めて起こした訴訟についても25日、原告側の上告を退ける決定をした。【出典:朝日新聞】
日本に住み、そして、障害を持っていることには、なんら変わりない
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