11 月 08 2007
少年審判で被害者の傍聴可能に 法務省方針
法務省は、家裁での少年審判で、殺人などの重大事案に限って被害者や遺族の傍聴を認める方針を固めた。被害者側の要望を受けた措置。11月中の法制審議会に諮問し、来年の通常国会に少年法改正案の提出を目指す。ただ、被害者らの「同席」には、日本弁護士連合会などが「少年が心を開いて話すことが困難になる」と反対している。
少年の立ち直りを目的とする少年審判は少年法で「懇切、和やかに行い、少年に内省を促すものとしなければならない」と規定されている。裁判官と調査官、保護者が出席して非公開の場で進められ、必要に応じて検察官は出席するが、被害者や遺族は同席しない。01年の法改正以降、被害者は少年の前で被害心情などを述べられるようにはなったが、裁判官の許可が必要だった。
だが、05年の犯罪被害者等基本計画に「傍聴の可否を含め、被害者の要望を踏まえた検討を行う」と盛り込まれたことから検討されていた。
少年法改正を話し合う自民党法務部会の小委員会も2日、傍聴を認めるよう意見をまとめた。法務省は今後、傍聴ができる事件の範囲や傍聴の方法などについて検討を進める。
少年事件で長男を亡くした、「少年犯罪被害当事者の会」代表の武るり子さんは「被害者や遺族は裁判官や加害者がどのような発言をするのか、自分の目で確かめたいと思っている」と方針を歓迎する。ただ、被害者の中にも慎重な意見はある。 【出典:朝日新聞】
少年法の厳罰化は否めない。ただ、そうであるなら、もっと大人の、社会の責任の方が、より重い
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