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10 月 30 2007

<介護事故>対応で都道府県側に温度差 本紙調査

Published by webmaster at 20:55:50 under NEWS Selection

介護サービス中に起きた転倒や食べ物を気管に詰まらせ、窒息するなどの事故について、報告すべき範囲や手順などを定めたマニュアルを作成していない都道府県が21道府県に上ることが毎日新聞の調べで分かった。介護事故は厚生労働省令で、介護保険を運営する市区町村に施設側が報告する仕組みになっているが、各都道府県も事業者の指定権限を持つ。事故は介護行政を進めていく上で重要な情報となるが、その都道府県側の温度差が浮き彫りになった。

 調査は各都道府県の介護保険担当課を対象に▽事故対応マニュアルの有無▽把握している事故件数▽再発防止策−−などを尋ねた。
 それによると、マニュアルを作成していないのは北海道、千葉、京都、長崎、島根など。未作成の理由として、多くの自治体が省令で都道府県の関与が明確に定められていないことを挙げている。島根県は「市町村から報告があった場合は必要に応じ立ち入り調査をしている」と回答した。
 これに対しマニュアルを作成した理由は「事業者から市町村に事故報告が十分されておらず、家族から問い合わせがあって初めて知るケースもあったから」(茨城)など。現在作成中の熊本県は「事業者の指定権者である県として積極的にかかわる必要があると判断した」という。
 事故件数については、04〜06年度で1件から、05年度だけで5494件と答えた自治体まで、大きな差があった。介護事故の定義が自治体によってバラバラで、死亡事故のみ報告を求めているところや、在宅サービスで起きた事故を除外したり、食中毒や感染症などは対象にしないところが少なくないためだ。
 都道府県が事故情報を集約し、内容を分析して、市区町村や事業者と共有することは、再発防止の観点からも大きな意味がある。市区町村まかせでは、情報の共有は望むべくもない。
 市民団体「福祉・介護オンブズネットおおさか」の日下部雅喜事務局長は今回の調査結果について「高齢者虐待や介護サービスへの苦情は、法律で実態把握するシステムが都道府県にあるのに、介護事故ではそうしたシステムが制度化されていないのは法制度の不備だ」と厳しく指摘している。【出典:毎日新聞】

定期的な施設への監査があるにせよ、行政として、介護事故を把握し、その原因と対策、そして情報の共有化が出来るセンター的な組織、行政から独立した組織が必要だと思う。

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