10 月 14 2007
300日規定 法務省通達は「推定期間が長すぎ」の声
「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法772条に関して、妊娠が離婚後であれば「現夫の子」と認める法務省通達で、妊娠日(推定)に原則約1カ月の幅を設定しているため、離婚前妊娠とされるケースが出ている。推定で最も早い妊娠日が離婚後でなければ、離婚後妊娠と認められないからだ。専門家の意見で誤差を見込んだ期間設定だが、医師の判断で短縮されて救済された例もあり、当事者から「推定期間が長すぎる」との声が上がっている。【出典:毎日新聞】
そろそろDNA鑑定の導入を考えるべきだと思う。家族の多様化が進む中で、時代にあったものにしていかないといけない
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