10 月 01 2007
長男放置死母に実刑 「支援応じさえすれば」 熊本地裁判決
知的障害がある長男=当時(19)=に食事を与えず死なせたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた熊本県水俣市古城一丁目、元旅館従業員川崎小波(さなみ)被告(49)の判決公判が27日、熊本地裁であり、野島秀夫裁判長は懲役4年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。
判決によると川崎被告は勤務先の寮に住み込み、自宅にいる長男の宏一郎さんに時折弁当などを届けていたが、昨年12月中旬ごろから食事を届けずに放置し、今年3月下旬までに飢餓状態の影響による細菌性肺炎で死なせた。
公判で弁護側は「認定は受けていないが、川崎被告自身にも知的障害がある。障害を人に知られたくないと思い、多額の借金や息子の保護が不十分なことも、民生委員などに相談できなかった。障害さえなければ事件は起こり得なかった」として執行猶予付き判決を求めた。
野島裁判長は、生活保護などを勧めた民生委員や市職員に、「被告は非協力的だった」と指摘。「周囲からの支援に応じさえすれば、悲惨な結果を避けることができた。知的障害はあっても、わが子の命を犠牲にしたことに酌むべき事情は見いだせない」とした。【出典;西日本新聞】
「支援応じさえすれば」。確かにそうだろう。しかし、それは、福祉サービスを受けたことのない人がいう言葉なのかもしれない。福祉サービスは、正当な権利だといわれているが、実際は厳しいものがある。福祉サービスを受けなかった心情は、よく理解できる
Popularity: 9%
【関連記事】
《投稿記事ランキング》適当な★数でクリックしてください
《ソーシャルブックマーク》それぞれのアイコンをクリックしてください









