8 月 08 2007
<300日規定>国通達で「父未定」に 英国人父明記認めず
英国在住の日本人女性(37)が出産した子供の父親は再婚相手の英国人男性(35)なのに、日本の戸籍では「未定」と記載された。子供は離婚後300日以内に生まれており、民法772条で父親は「前夫(日本人)」と推定されるが、「2国間で法律上の父が異なる場合に父未定とする」との法務省通達があるからだ。300日規定のいびつさが、国際結婚を通じて改めて浮き彫りになった。【出典:毎日新聞】
300日規定。早急に見直すべきだ。日本の人権意識にもかかわる
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