7 月 06 2007
身障者男性の生活保護記録 大田区に開示命令
重度の身体障害者で車いす利用者の大田区の鈴木敬治さん(55)が、ケースワーカーが作成した自分の生活保護記録の開示を同区に求めた訴訟で、東京地裁(定塚誠裁判長)は四日、「非開示とされた一部の情報を開示したとしても、支障は生じない」として、大田区に開示を命じた。
非開示だったのは、鈴木さんの生活状況に対する印象や評価をケースワーカーが記した記録と、鈴木さんの二十四時間介護の必要性などに関する医師の所見。鈴木さん側は「介護の必要性について区が正しく記載しているかどうか知りたい」と開示を求めていた。
大田区は「開示されれば、ケースワーカーが率直な記載をしなくなるおそれがあり、病院との信頼関係も損ねる」と主張。しかし、判決は「印象や評価は客観的具体的事実に基づいているのだから、開示しても支障は生じない。医師が専門的知見に基づいて公正に判断している限り、所見を秘密にする必要はない」と区の主張を退けた。【出典:東京新聞】
情報開示は必要なことだと思う。ただ、ワーカーとの間で、最後まで信頼関係を築くことが出来なかったことは残念である。今後、どうワーカーとの間で信頼関係を創っているか、大きな課題が残されている
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