7 月 03 2007
障害者作業所問題:長田区の社会福祉法人、剰余金を障害者43人に分配
神戸市長田区の社会福祉法人「神戸育成会」(小林八郎理事長)の3作業所が最低賃金法に違反したとして、神戸東労働基準監督署から改善指導されたことに絡み、同法人は27日、作業所の知的障害者43人に対し剰余金から計325万円を支払った、と発表した。
同法人によると06年度の剰余金は424万円。うち約100万円は、売り上げがない時でも工賃分配ができるように積み立て、残りを作業日数に応じて一人当たり10万〜1万5000円を支払ったという。工賃は月額1万2500円、皆勤奨励賞は同500円と決めており、今回は決算時に剰余金が分かり分配することにした。作業所は現在、就労支援施設となっている。
また、欠席日数分を減額していた工賃は、出席日数に応じて支払う日当方式に改めた。同法人の松田脩施設長は「障害者の保護者をはじめ皆さんが納得できる方法を話し合って決めた」と説明した。【出典:毎日新聞】
自立支援法以降、障害者の「働く」という意味合いが大きく変わってきている。つまり、「お金を稼ぐ」ことが「働く」ということになってしまった。一見、あたりまえのようだが、それだけではなかったはずだ。生きがいとして、社会の構成員としての「働く」という意味もあったはずだ
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