6 月 24 2007
「介護サービス情報の公表」制度を使おう
「介護サービス情報の公表」制度って?
自分たちが暮らしている地域の中で、どんな介護サービスやどんな介護事業者があるのかという「選択するときの情報」を公開して、いつでも誰もが自由に知ることができる制度です。情報は、各都道府県別に公開され、介護サービスを提供している事業者ごとに比較検討ができるため、ケアプランの作成・更新の歳には、事前に情報収集や勉強もできるため、ケアマネージャーとの相談もスムーズにできると思います。
公開される情報とは?
いま情報公表の対象となっている介護サービスは、次の12サービスです。
1.訪問介護
2.訪問入浴介護
3.訪問看護
4.通所介護
5.特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム)
6.福祉用具貸与
7.居宅介護支援
8.介護老人福祉施設
9.介護老人保健施設
10.訪問リハビリテーション
11.通所リハビリテーション
12.介護療養型医療施設
※平成21年までにはすべてのサービスが公表される予定。
このうち、年間100万円を超える介護報酬の支払いのあった事業所すべての情報が公表されます(100万円以下の事業所については、任意となります)。
これらのサービスで公開される情報は、「基本情報」と「調査情報」の2つです。
1.基本情報
・介護サービス事業所・施設の名称
・職員の人数および経験年数など
・介護サービスの内容・施設・設備の状況
・サービス利用料金
2.調査情報
・契約やケアプランなどの説明の有無
・介護サービスマニュアルの有無
・介護サービス提供記録や情報共有の有無
・安全管理、衛生管理、個人情報管理などの仕組みの有無
・相談、苦情対応の仕組みの有無
基本情報は、事業所の報告がそのまま公表され、調査情報は、各都道府県から指定された調査機関の調査員が事業所を訪問し、事業者が報告した情報の根拠となる事実を確認した後で公表されます。
基本的に介護サービス情報は、各都道府県別にインターネット上で公表されます。介護サービス事業所に関する内容の更新は年1回ですが、各都道府県、事業所により、その時期は異なります。
各都道府県の介護サービス情報
【出典】社団法人シルバーサービス振興会 介護サービス情報支援センター
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