6 月 20 2007
無戸籍生徒らへの旅券発給ゼロ、外務省令改正効果なく
親の離婚と子供の出生時期をめぐる民法の規定によって無戸籍に陥ったケースでも、条件付きでパスポート(旅券)を発給できるよう6月1日付で外務省令が改正されたが、実際にはこの措置を使った発給実績がないことが18日わかった。
外務省によると、旅券の発給を求める申請は18日までに計13件あったが、数人がすでに断念。残りの申請者に対する発給もできない状態が続いているという。母親の前夫の姓を使うことへの抵抗感などが理由で、省令改正が無戸籍者の要望に応えきれなかった形だ。
省令改正のきっかけとなった滋賀県の女子高生も、申請書は提出したものの旅券の受け取りをあきらめ、修学旅行への参加を断念したという。旅券に前夫の姓が記載されることと、申請書に自筆で前夫の姓も含む氏名をサインすることに抵抗があったという。 【出典:朝日新聞】
人道的な対応、政治的な対応も取ることが出来る。また、期間限定としてもできるはずだ。もっと柔軟な対応をしてほしい
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