6 月 05 2007
<民法772条>国際結婚でも問題表面化 現地法と溝
「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法772条をめぐる問題が国際結婚でも出てきている。欧米では、離婚成立に長期の別居を主な条件としているからだ。別居期間中に新パートナーと知り合い、その後出産した子が「離婚後300日規定」により、日本の戸籍では「前夫の子」とされてしまう。国際結婚が増える中、現地法と日本の民法とのギャップがもたらすこうしたケースは少なくないとの専門家の指摘もある。【出典:毎日新聞】
経済を国際化するだけではなく、人権においても、もっとあたりまえにしてほしい
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