5 月 31 2007
子供の住民票作成を命令=「非嫡出」拒否で出生届不受理=東京地裁が初判断
東京都世田谷区に住む事実婚の夫婦と子供が、子供の出生届に「非嫡出子」との記載を拒否し、出生届を受理されなかった結果、住民票にも記載されないのは違法として、同区を相手に、住民票不記載処分の取り消しなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁(大門匡裁判長)は31日、「出生届が受理されていないことを根拠に、住民票に記載しないのは、裁量権の逸脱、乱用で違法」として、処分を取り消し、住民票を作成するよう命じた。【出典:時事通信】
子どもの人権としては、まだまだ改善していく必要がある。今回のは、一歩前進で評価できる
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