5 月 08 2007
<300日規定>法務省が「離婚後妊娠の出生届」認める通達
「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法772条について、法務省は7日、妊娠日が離婚の後のケースに限り、「前夫の子でない」出生届を認める通達を各法務局に出した。21日以降に全国の市区町村に提出された出生届について実施する。同省は合わせて実態調査結果も正式発表、離婚後300日規定にかかる離婚後妊娠は全体の1割程度に過ぎないことについて、「現行法でやれることはやった」との見解を示した。
手続き上の「離婚」にこだわっている法務省。生活自体が破綻した段階で「離婚」ということにはならないのだろうか。
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