5 月 06 2007

<300日規定>無戸籍児の旅券「前夫の姓」条件に 外務省

Published by webmaster at 19:58:03 under NEWS Selection

外務省が「離婚後300日以内に誕生した子は前夫の子」と推定する民法772条のために戸籍がない子供らにパスポート(旅券)を発給することを決めた問題で、旅券の氏名に「前夫の姓」を使うことを義務付けていることが分かった。無戸籍児の旅券申請を後押ししてきた市民団体などは「子の人格を尊重して、今の夫の姓を旅券に反映させてほしい」と反発している。
 外務省は近く旅券法施行規則を改正する方針で、▽子供を戸籍に記載するための裁判手続きを起こしている▽海外への渡航を認める人道上の理由がある▽子供の日本国籍が証明できる——などを無戸籍児への発給条件としていたが、さらに、前夫の姓にあたる「民法の規定で決まる法律上の氏の記載」が必要とした。
 外務省旅券課は、772条によって離婚後300日以内に生まれた場合は一律に前夫の子と推定されるため前夫の姓にせざるを得ないとしている。裁判で現夫の子と確定後なら、旅券の姓を訂正できるという。同課は「申請者の事情には同情し、法務省などと議論を重ねてきたが、772条が現状のままである以上これがぎりぎりの対応。法律を超えた裁量は取ることができない」と話している。
 旅券法は「旅券の発給には戸籍の謄本か抄本の提出が必要」と定めているため、外務省はこれまで無戸籍の子供への旅券発給を拒んできた。【出典:毎日新聞】


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なぜ、こんなことにだけ厳格なんだろう。「人道上」ということでいいはずだ。もし、法を守るということであれば、772条の運用規定さえDNA鑑定を認めるようにすれば、これほど複雑にしなくてもいいはずだ

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